Privacy policy
個人情報保護方針
(プライバシーポリシー)
- 1.基本的事項
- 医療法人小路東宮本診療所(以下、「事業所」という)は個人情報の保護の必要性を認織し、当事業所が提供する医療・介護サービス実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の取り扱いを適正に行うものとします。
- 2.秘密の保持
- 事業所は、医療・介護サービス提供により業務上知り得た個人情報を第三者に知らせたり、不当な目的に使用しません。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とします。
- 3.事業所従業者の遵守
- 事業所は、事業所に従事している者に対して、在職中及び退職後においても業務上知り得た個人情報を第三者に知らせたり、不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報保護に必要な事項を遵守させるものです。
- 4.収集の制限・内容の正確性の確保
- 事業所は、医療・介護サービス提供を行うために個人情報を収集する時は、その利用目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な方法で収集するとともに正確かつ最新の内容に保つこととします。
- 5.利用の制限
- 事業所は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的を特定し書面により同意されたものについてのみ利用します。また、利用目的外に利用する場合には、個別に書面により同意を得るものとします。
- 6.利用目的
- 個人情報の利用目的は、次のとおりです。
(1)医療・介護関係者内部での利用目的- 提供する介護医療サービス
- 医療介護保険事務
- 事業所の管理業務等
- サービス担当者会議、照会への返答
- 審査支払機関への保険請求、照会への回答
- 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談
(4) 行政機関等の報告徴収、検査等に応じることが義務づけられている事項 - 7.利用同意の取り消し
- 個人情報を取得する時点で、本人の同意がなされたもののうち、その一部について同意を取り消す旨の申出があった場合は、その後の個人情報の取り扱いについては、本人の同意が取り消さなかった範囲に限定して取り扱うものとします。
- 8.保有個人データの開示
- 事業所が保有する個人データについて、本人から開示等の求めがあった場合には、担当者の意見を聴いた上で、速やかに開示するか否かを決定します。なお、開示をしない場合は、その理由を文書で通知します。
- 9.医療DX推進体制
- 健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を行います。取得した資格情報に基づき、電子処方箋システムや電子カルテ情報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した質の高い訪問看護を提供します。資格情報の提供は、利用者及び代理人の同意に基づいて行われます。
この指針は、令和6年7月1日より施行する
医療法人 小路東宮本診療所
介護施設 陽愛
訪問看護ステーション 陽愛
ケアプランステーション 陽愛
Guidelines 高齢者虐待防止のための指針
- 1.基本方針
- 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて髙く、虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。訪問看護ステーション陽愛(以下「事業所」という)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針にしたがい、業務に当たることとする。
- 2.高齢者虐待の定義
- (1) 身体的虐待
暴力行為等で利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加える事、また、正当な理由なく身体を拘束すること
(2) 介護・世話の放棄放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える事
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせる事
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事 - 3.虐待防止のための具体的措置
- 当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める事とする
(1) 設置の目的
虐待の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する
(2) 虐待防止検討委員会の設置
・委員会の運営責任者は管理者が務める
・委員会の委員は、職員全員とする
(3) 虐待防止検討委員会の開催
・委員会は委員長の招集により年2回以上開催する
・虐待事案発生等、必要な際は随時委員会を開催する
(4) 虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員へ周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5) 虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は、管理者とする - 4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
- ①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容など(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする
②具体的には次のプログラムにより実施する
ア高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ早期発見・事実確認と報告等の手順
オ発生した場合の改善策
③研修の開催は、年2回以上とし、新規採用時には必ず実施する
④研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保管する - 5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- (1) 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める
(2) 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職等の如何を問わず原性に対処する
(3) 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する - 6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
- (1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する相談窓口は、3 ⑵ で定められた高齢者虐待防止担当者とする
なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する
(2) 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める - 7.成年後見制度の利用支援
- 利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等の連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する
- 8.虐待等にかかる苦情解決方法
- (1) 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受付内容を担当者(管理者兼務)に報告する
(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する
(3) 対応の結果は相談者にも報告する - 9.利用者等に対する指針の閲覧
- 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に備え付ける、また事業所ホームページにも公開する
- 10.その他の虐待防止の推進のために必要な事項
- 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める
この指針は、令和6年7月1日より施行する
医療法人 小路東宮本診療所
介護施設 陽愛
訪問看護ステーション 陽愛
ケアプランステーション 陽愛